晴耕雨読のリタイアしてみました

2017年、53歳の時に完全リタイア生活をスタートしました。

空き家の譲渡所得の特別控除 その2

その後の進捗は、ハードル1つ目の登記事項証明書は法務省のオンラインで取得できることが分かったので、登録者申請をして早速申請をしてみた。その結果だが、現在登記の処理中ということで申請は差戻になった。登記が完了したころ合いを見て再申請をしようと思う。

ハードル2つ目の耐震基準適合証明書は、決済の時に購入者の方が司法書士の方から建築士発行の書類を受け取っていたことがあったので、このラインでコンタクトをしてみた。お聞きしたところ、今回の書類とは違うものであったそうで、発行できるか確認をしてもらっているところである。

ということで、今のところ成果はまだ得られていないがいろいろ判ってきたこともありいい感じだ。

譲渡所得の特別控除は仲介の不動産屋さんに可能かどうか前に聞いたことがあった。その時は、耐震基準適合証明書がないと難しいでしょうという、ほぼ否定的なコメントを貰ってあきらめていた。不動産屋さんは売却に向けては仲介手数料が入るので前向きだが、その他余計なことに関しては後ろ向きだったということだ。

今回の案件、不動産の譲渡所得税率は約20%なので控除が認められれば数百万円の節税になる。頑張らねばならぬ。