晴耕雨読のリタイアしてみました

2017年、53歳の時に完全リタイア生活をスタートしました。

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除 その4

少し間が空いたが、先週弁護士先生(母の成年後見人)から母の住民票と父の除票住民票が届いたので、実家のあった市役所に「被相続人居住用家屋等確認書」の申請を行った。

今週、市役所から電話があり何点かの確認があった。
はじめにこの確認書では、実家が新耐震基準に適応しているか確認は取れないが、税務署への申請に当たりその点は大丈夫かを聞かれた。これは建築士さんの耐震基準適合証明書を取得済みであることを伝えた。また、空き家であったことの証明として不動産屋さんのHPの広告写しを添付して提出したが、その点の確認があったので問題なく空き家であったことと、近隣もしくは不動産屋さんへのヒアリングをお願いした。また、母の住民票が父の死亡時に実家のままであった点は、当時すでにグループホームに入居していたエビデンスを付けていたのでたぶん問題ないだろうとの事であった。

ということで、市役所の方で確認が取れれば「被相続人居住用家屋等確認書」の発行をしてもらえそうだ。

確認書が入手出来たらさあ次は実家の登記事項証明書の入手だ。3000万円特別控除への道のりもう少しである。